教育訓練給付金は、雇用保険の加入者が特定の講座を受講した場合、その受講料の20%(上限は10万円)が還付される制度です。雇用保険とは、一般には「失業保険」と呼ばれている、会社員なら原則全員加入の保険です。加入しているなら、毎月給与から天引きされているはずです。
現在、在職中か、仕事を辞めてから1年以内の人で、雇用保険の加入期間が通算で3年以上あれば、この制度を利用することができます。また、この制度の利用がはじめての場合は、加入期間が1年以上で利用可能です(加入期間については、ハローワークに行くと教えてくれます)。
ただし、すべての講座が対象となっているわけではありません。日商簿記講座は、指定を受けているケースが多いようですが、中には対象外になっているものもあります。申し込み前に確認しておきましょう。
また、この制度は1度利用すると、再度3年経過しないと使えなくなってしまいます。日商簿記講座の受講料は、比較的安いことが多いため、次に税理士などの資格を考えている場合は、そちらのために取って置いた方がよいかもしれません。
※雇用保険はあくまで労働者の失業に関する保険であって、公務員や経営者はそもそも雇用保険の対象ではないため、残念ながらこの制度は利用できません。
その他、詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
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